消防車には、各地の消防本部が保有するものと、消防団で保有するもの、化学工業系の企業、空港、石油化学コンビナートなど危険物保有施設に置かれる自衛消防組織、自衛防災組織、原子力防災組織が保有するものなどがある。変り種機関では、皇宮警察本部が消防業務を兼務しており、警察でありながら消防ポンプ車を保有するほか、国会議事堂の衛視も消防業務を行っている。
また、あらゆる事態に対応するためにエンジンを後方に積んだ車輌、キャビンが大きく前にせり出した特殊なシャーシを持つ車輌、クレーン車をベースとする車輌など、特徴が強い車輌が多い。
日本では、消防法第26条に「消防車」と表記されている一方、消防庁告示の「消防力の基準」では「消防ポンプ自動車」となっている。(「消防自動車」という表記はない)。道路交通法によると緊急自動車の区分として「消防用自動車」という区分がある。救急車などをふくめての車両全体を「消防車両」という。
